宮本行政書士事務所
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世の中100年に一度の不況と見舞われ、かなり優秀な人材でも運悪くして失業している日本人もたくさんいるので、求人においては買い手市場と言われています。
ところが・・・
これが3Kといわれる業種となると様相が一変、なかなかよい人材が集まらない現実があるようです。
そんな業種で頼りにされているのが、外国人労働者です。
また、3K業種以外でも、ソフトウェアやハードウェアの技術者やコックさんのような技能者で外国人の方が優秀な人材を採りやすいというような事情もあるようです。
しかし・・・
外国人を採用する場合、採用しようとしている職種に適合した、就労できる在留資格を取得していることが必要です。
社会的信用のある法人が外国人を採用する場合、コンプライアンスの観点からもしっかりとした確認と適切な手続を心掛けることが必定です。
入管法では、適切な資格を持たない外国人を雇用し、就労させた場合、不法就労助長罪を設け、雇用者の刑事責任を明確にしていますので、ご注意ください。
ご参考
平成16年12月2日施行の入管法の一部改正で…
不法就労助長罪の罰金額200万円→300万円に!
また、不法滞在者対策の一環として…
就学生が無許可で資格外の活動(アルバイトなど)をした場合、罰金20万円→200万円に!
在留期間が経過して不法滞在(オーバーステイ)した場合、罰金30万円→300万円に!
それぞれ、大幅に引き上げられています。
会社設立後、外国人の採用をご検討中ならば、まず最初に採用しようとしている外国人の在留資格をご確認ください。
不法入国でなければ、必ず何らかの入国資格をもって在留しているはずです。
そして・・・
所持している在留資格が、就労を許されているものがどうか、確認してください。
たとえば・・・
就労が認められていない留学や就学の資格で在留している外国人を卒業後、採用する場合は、就労できる在留資格に変更することが必要です。
次に・・・
所持する在留資格が、採用しようとしている職種に適合しているかどうか、確認してください。
適合していない場合は、やはり変更手続が必要になります。
また、適合していても在留期間が残り少ない場合は、更新手続が必要です。
就労できない在留資格 | 就労できる主な在留資格 |
---|---|
短期滞在、文化活動、留学、研修、家族滞在 | 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、永住者、永住者の配偶者等、定住者 |
外国人を採用して、せっかく仕事を教えて戦力に育ったところで、不法就労が発覚して強制送還というようなことにならないためにも、最初にしっかり確認して、適切な手続を取ってから採用しましょう!
さいたま会社設立センターでは、入管申請の専門家として東京入国管理局局長の認定を受けた申請取次行政書士が外国人労働者の雇用に関わるご相談を承っております。
外国人在留資格の取得、更新、変更業務も取り扱っております。
どうぞ、安心してお気軽にご相談ください!
申請取次行政書士(しんせいとりつぎぎょうせいしょし)とは、入国管理局より特別に認められた資格です。
具体的には・・・
入国管理業務に関する研修を受け、試験に合格し、申請取次申出書により申請して法務大臣から認可されると資格が得られます。
また・・・
申請取次資格には更新期間があり、期間内に研修の参加が義務付けられています。
申請取次行政書士は、入国管理業務に精通しているということで、外国人の在留資格認定証明書の交付、資格外活動の許可、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得、在留資格の取得による永住許可、在留資格の変更による永住許可、再入国の許可、就労資格証明書の交付等の手続きや申請を本人に代わって代行申請することができます。
通常の行政書士でも申請書類の作成はできますが、申請人本人が窓口に出頭しなければなりません。
しかし・・・
申請取次行政書士に依頼すれば、原則的には本人が窓口への出頭が免除されるので、時間と手間が省けて学業や仕事に専念できるという利点があります。
行政書士には行政書士法によって守秘義務が課せられております。
医師や弁護士と同様に業務上知り得たお客様の秘密は漏えいしないよう、法律で定められています。
ですから安心してご相談ください!
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