古物の営業許可について

古物営業法では、『古物商または古物市場主になろうとする者は、営業所が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。』とされています。

でも、これだけではあなたが該当するかどうかわかりませんよね。
古物商、古物市場主はもちろん、そもそも古物とは何のことを言うのでしょうか?

古物とは?

古物は、古物営業法第2条によると次のように定義されています。

一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

でも、これではいったい何のことかわかりませんよね。
平たく言うとこうなります。

  • 中古品:一度使ったもの
  • 新古品:使うつもりで購入したが、使っていないもの
  • 中古品や新個品に幾分手入れたもの

古物営業とは?

古物の営業については同じく古物営業法第2条で次のように定義されています。

1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
2.古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
3.古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

これも平たく言うとこうなります。
a.中古車販売店、リサイクルショップ、古本屋、質屋、etc
b.上記のような業者向けに中古品等の市場を経営する者
c.中古品、新古品等を扱うオークション業者

古物商、古物市場主、古物競りあつせん業者とは?

A.古物商:許可を取って上記aを営む者
B.古物市場主:許可を取って上記bの市場を営むもの
C.古物競りあつせん業者:上記cを営む者

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